医療保護入院
これは精神科専門のドクターが『入院が必要』と診断した場合、患者さんの意志に関わらず入院させられることが出来るようになっています。
医療保護入院になると、その患者さんの『保護者』は、24時間以内に医師の診断書を持って裁判所へ『医療保護入院の届け出』を申請しなければなりません。
そう、都道府県への『申請』が必要なんです。
『保護者』はだいたい身内。
身内がいない方は、後見人のケースも。
もちろん、医療保護入院のうちは退院出来ません。
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